3000㎡以上のビル管法の特定建築物に当たる建物は温度、湿度、浮遊粉じん量等、室内環境が法で定められています。また、給水の水質基準や清掃等についても規定されています。これらの法で規定されている項目について調査、測定を行い、報告書を作成します。また、法に適合しない場合は改善案を提案します。
ビル管法の特定建築物
- 浮遊粉じん量、CO2含有率、CO含有率、温度、湿度、気流及びホルムアルデヒドの量を計測します。(2ヶ月以内に1回以上)
- 冷却塔や加湿装置の空気調和設備を感染経路とした室内空気の汚染防止措置がとられているか調査、点検します。(使用期間中1ヶ月に1回以上)
- 貯水槽や水栓の外観を点検し、飲料水や飲料水以外の雑用水の水質を測定します。(上水及び雑用水の検査項目、検査期間は、それぞれ法で細かく規定されています。)
- 調査・測定結果の報告書を作成するとともに、法に適合しない部分の改善計画を提案します。





